訪問看護
訪問看護について
ご利用を希望する際は、 かかりつけ医にご相談ください。
かかりつけ医が交付する 「訪問看護指示書」に従い必要なサービスを提供します。夜間や休日の急な看護上のご相談をお受けするため、24時間連絡体制をとっております。
必要時は、時間外の訪問も対応しています。
※看護上のご相談が必要な場合は、お電話ください。
訪問看護ステーション
〒004-0002
札幌市厚別区厚別東2条6丁目3番10号
TEL:011-807-8670/FAX:011-807-8680

利用時間 | ・月~金 8:45~17:00 ・土曜日 8:45~12:30 (第2・4 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始は除く) ・24時時間緊急対応可能 ※ 緊急時訪問看護加算の契約が必要 |
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対象地域 | 札幌市厚別区、白石区、豊平区、清田区、江別市、北広島市 |
対象者
訪問看護のサービスは、 病気や障害のある方・介護認定を受けた方が利用できます。
詳しくは、担当ケアマネージャーまたはソーシャルワーカーにどんなことでもご相談ください。
医療保険で訪問看護を利用する場合
年齢に関係なく訪問看護がご利用いただけます。
ご利用を希望する際は、 かかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医が交付する 「訪問看護指示書」に従い必要なサービスを提供します。
介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援・要介護認定が前提です)
「要支援1〜2」 または 「要介護1〜5 」 に該当した方は 担当ケアマネージャーに相談し
「居宅サービス計画」に訪問看護を組み入れてもらいます。
主なサービスの内容
看護師・リハビリスタッフ(理学療法士、作業療法士、言語療法士) が、 在宅生活のお手伝いをさせていただきます。
サービス内容
このような時は地域連携室にご相談ください。
- 病状の観察
- 床ずれの予防・処置
- カテーテルなどの管理
- 清拭や洗髪、入浴の介助
- リハビリ
- 食事の相談、アドバイス
- 体位変換・関節などの運動
- 薬の相談など
- 排泄の援助
ご利用の流れ
01
- お問い合わせ
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訪問看護は医療保険・介護保険のどちらかを利用する事になりますが、健康状態や年齢に応じて適応される保険や内容が異なりますので、担当ケアマネージャーや、かかりつけの医療機関にご相談下さい。
直接 訪問看護ステーションへのお問い合わせも可能です。
02
- 訪問看護指示書のご提出
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訪問看護を利用する際には、かかりつけ医からの訪問看護指示書が必要になります。
訪問看護指示書の交付依頼方法は、訪問看護ステーションでお調べしますので、ご相談の際にかかりつけの医療機関をお知らせ下さい。
03
- 訪問調整
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訪問看護指示書を交付していただけたら、訪問調整を行います。
病状や療養の状況に合わせ利用回数を調整致します。
04
- 利用契約の締結
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訪問調整が出来ましたら、実際に居宅へ伺い利用契約を行います。
契約が締結されると、利用開始する事が出来ます。
05
- 訪問の開始
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訪問では、かかりつけ医の指示やケアマネージャーが立案するケアプランに基づき一人一人に合った具体的な計画を立て定期訪問を行い、必要時には緊急対応も行います。
お問い合わせ先
訪問看護を利用するには、まず医師又は担当のケアマネジャー(居宅介護支援事業所)に相談する必要があります。